2024/03/11
安心して出産や子育てにあたってもらえるよう、栃木県には多くの経済的な支援制度があります。全国でも希少な「妊産婦医療費助成制度」など、医療費助成や保育料免除などの制度について説明します。
医療費助成制度
妊産婦医療費助成制度
妊娠の届け出をした月の初日から出産した月の翌月の末日までの妊産婦を対象に、病気やケガなどでお医者さんにかかった場合、医療費の自己負担額を市町が助成する制度です。全国でも栃木県を含め4つの県しか行っていない制度です。
- 所得制限 ありません
- 自己負担 医療機関ごとに月500円
- 申請方法 妊娠届を市町に提出する際に、受給資格の登録を申請し、受給資格証の交付を受けます
こども医療費助成制度
生まれた日から中学校3年生までのこどもが、病気やケガなどでお医者さんにかかった場合、医療費の自己負担額を市町が助成する制度です。
小学校6年生のこどもまでは医療機関窓口での支払いがいらない現物給付方式、中学生のこどもは償還払い方式(医療機関ごとに月500円の負担制)です。
- 所得制限 ありません
- 申請方法 出生届を市町に提出する際に、受給資格の登録を申請し、受給資格証の交付を受けます
※市町によって現物給付・償還払いの対象年齢をさらに引き上げている場合があります - 他県から、または県内の他の市町から引っ越しされて来た方は、忘れずに登録しましょう
医療費助成申請手続き方法(償還払いの場合)
- 受給対象者が医療機関で受診し、自己負担金を支払います
- 医療機関で助成申請書により保険点数証明を受けます
ただし、保険点数が記載されている医療機関発行の領収書がある場合は、証明は不要です - 助成申請書(保険点数が記載されている領収書がある場合には領収書を添付)を封筒に入れて市町窓口に郵送します。また、市町の窓口に持参いただいても結構です
- あなたの口座に助成金が振り込まれます
※助成申請書と助成申請用封筒は、市町窓口に用意してあります
医療給付制度
養育医療
赤ちゃんの出生体重が2,000グラム以下又は身体の機能が未熟なままで生まれた場合、指定医療機関で医療給付(入院に限ります)が受けられます。
- 対象年齢 ゼロ歳児
- 所得制限 ありません
- 一部負担金 本来は所得に応じた負担金が徴収されますが、詳しくはお住まいの市町にご確認ください
◆問い合わせ先 各市町母子保健担当課
自立支援医療(育成医療)
身体に障害等を持つ18歳未満の児童で、生活の能力を得るために治療等が必要な場合、指定自立支援医療機関で医療給付が受けられます。
- 対象年齢 18歳未満
- 所得制限 あります
- 一部負担金 所得・年齢等により一部負担金がありますが、詳しくはお住まいの市町にご確認ください
◆問い合わせ先 各市町母子保健担当課
小児慢性特定疾病
悪性新生物(がん)など、長期にわたり治療が必要な病気にかかり、治療を行う場合、指定小児慢性特定疾病医療機関で医療費の助成が受けられます。
なお、対象となる疾病は788疾病あり、疾病ごとに一定の基準を満たしている場合に限られます。
- 対象年齢 18歳未満(20歳に達するまで延長可)
- 所得制限 ありません
- 一部負担金 本来は所得に応じた負担金がありますが、栃木県では、県が負担しています
- 申請方法 お住まいの市町を管轄する健康福祉センター又は宇都宮市子ども支援課に必要書類を提出し、かかっている疾病が一定の基準を満たしている場合に、受給者証の交付を受けます
◆問い合わせ先 健康福祉センター
宇都宮市子ども支援課(028-632-2296)
不育症検査費用助成制度
不育症に悩む方の経済的負担を軽減するため、先進医療の不育症検査の費用を助成する制度です。
対象者
次に掲げる要件の両方を満たす方が対象となります。
- 2回以上の流産、死産の既往がある方
- 栃木県(宇都宮市を除く※)内に住所を有する方
※宇都宮市内にお住まいの方は、宇都宮市子ども支援課(028-632-2296)へお問い合わせください。
対象の検査
先進医療の実施医療機関として届出又は承認されている保険医療機関(※)で受検した、先進医療に位置づけられている保険適用外の不育症検査が助成対象になります。
- 対象の検査(R5(2023).2.14時点)
流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)
※保険適用されている不育症に関する治療・検査を、保険診療として実施している医療機関で当該検査を実施した場合に限ります
※保険医療機関の一覧は、厚生労働省ホームページ『先進医療を実施している医療機関の一覧』にてご確認ください
※栃木県外の医療機関で受検した場合も助成対象となります
助成内容
1回あたり、検査費用の7割に相当する額(千円未満切り捨て/上限6万円)を助成します。
問い合わせ先
各広域健康福祉センター 健康支援課
宇都宮市にお住まいの方は、宇都宮市子ども支援課にお問い合わせください。
児童手当
1 児童手当は、中学校終了前までの児童を養育している方に支給されます。
(中学校修了前までの児童とは、15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童をいいます。)
手当は申請があった月の翌月分からの支給となります。
※外国籍の方で、在留資格のない方、住民登録のない方は対象外となります。
※こどもが児童養護施設等に入所の場合、その施設等の設置者に支給となります。
2 支給金額や所得制限等については、こちらからご確認ください。
3 児童手当を受けようとするときは、下記の住所地の市町窓口(公務員の方は勤務先)で認定請求の手続きをしてください。なお、こどもが生まれたときや転居のたびに手続きが必要となります。
◆問い合わせ先 各市町児童手当担当課
第2子以降保育料等免除事業
保育料等のうち国の制度で無償化とならない部分を市町と連携し、保育所等に通う第2子以降の0~2歳児の保育料と第3子以降の3~5歳児の副食費を免除しています。なお、市町によってはそのほか独自で対象を拡大しているところもあります。
◆問い合わせ先 各市町保育園等担当課
産後ケア利用者負担軽減支援事業
産後ケア事業は、出産後1年以内の母子等が、市町と契約を締結した産科医療機関等において、心身のケアや育児のサポート等を受けられるものであり、利用料金の一部助成を行っています。
◆問い合わせ先 各市町母子保健担当課