こどもの予防接種
小学生
更新日
2024/03/13
#県内全域 #医療について#こどもを守る #0〜2歳#3〜5歳#小学生

大切なこどもを守るには、適切な時期に予防接種を受けることが必要です。このページでは、「予防接種の意義」や「定期予防接種のしくみ」に加え、「接種間隔」、「こどもに基礎疾患のある場合の対応」など、予防接種を受ける際の注意事項についてもお知らせします。



予防接種を受けましょう

お母さんが赤ちゃんにプレゼントした「病気に対する抵抗力(免疫)」は、百日せきでは生後3ヵ月までに、麻しん(はしか)では生後12ヵ月までにほとんど自然に失われていきます。


そのため、この時期を過ぎると、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。


こどもは、発育とともに外出の機会や他の人と接触する機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。予防接種に対する正しい理解の下、免疫をつけるため適切な時期に予防接種を受けましょう。




定期予防接種のしくみ

予防接種には、予防接種法によって対象疾病、対象者及び接種期間などが定められた「定期接種」と、それ以外の「任意接種」があります。定期接種は、下表のとおり、「A類疾病」と「B類疾病」に分かれ、A類疾病の予防接種は、全額公費で接種を受けることができます。


これらの予防接種は各市町が実施主体となっています。定期予防接種の実施方法や、予防接種の詳細などについては、お住まいの市町の予防接種担当課にお問い合わせください。


A類疾病ロタウイルス感染症、B型肝炎、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、
ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ(急性灰白髄炎)、
結核(BCG)、麻しん(はしか)、風しん、水痘(水ぼうそう)、
日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症
B類疾病インフルエンザ、肺炎球菌感染症、
新型コロナウイルス感染症(いずれも高齢者に限る。)


栃木県内定期予防接種
の相互乗り入れ事業

かかりつけ医が、お住まいの市町以外にいる場合や、やむを得ない事情によりお住まいの市町で予防接種を受けることができない場合は、お住まいの市町以外でも定期予防接種を受けることができます。




予防接種における注意事項

接種間隔

異なる種類の予防接種を受ける場合、以下のとおり接種間隔をあけましょう。


注射生ワクチン27日以上おく ➡注射生ワクチン
間隔の規定なし ➡経口生ワクチン
不活化ワクチン
経口生ワクチン
不活化ワクチン
間隔の規定なし ➡注射生ワクチン
経口生ワクチン
不活化ワクチン
  異なるワクチンを同時に接種する場合もありますので、医師とよく相談してください。


基礎疾患を持つ小児等への予防接種

基礎疾患を持つなど地域の医療機関での対応が困難で慎重に予防接種を実施する必要のある方、海外渡航のために予防接種を希望する方は、「栃木県予防接種センター(済生会宇都宮病院内)」で実施、相談することができます。


栃木県予防接種センター(済生会宇都宮病院内)

電話番号:028-600-1711

実 施 日:火・金曜日(祝日、年末年始を除く)

実施時間:予防接種 午後2時30分~午後5時(要予約)

      相  談 午後2時~午後5時

詳細は、栃木県保健福祉部感染症対策課(電話番号028-623-2834)または、お住まいの市町の予防接種担当課にご相談ください。





 

その他

  • 予防接種の種類に応じて、複数回の接種や適切な接種間隔を置く必要があります。確実に予防接種が受けられるよう、予め計画を立てておきましょう。

  • 予防接種は体調のよいときに受けるのが原則ですが、接種の時期とこどもの体調のよい時が合わないことはよくあります。予防接種に関して気がかりなことがあれば、かかりつけ医や市町の予防接種担当課に相談してください。