地域型保育事業について
                更新日
2024/03/12
                        2024/03/12
                                                            #県内全域
                            
                            #働きながら育てる#こどもを預ける#新しく栃木に
来たら                            #0〜2歳#3〜5歳                        
                    「地域型保育事業」について、「なぜ始まったのか」や対象年齢、「一時預かり」などの地域型保育事業の子育て支援について紹介しています。また、問い合わせ先など、実際の地域型保育事業利用に役立つ情報も掲載しています。
地域型保育事業とは
地域型保育事業は、地域の保育ニーズに応えるとともに待機児童解消を目的に、0歳~2歳児の保育の受け皿として、平成27年度から新しく始まった制度です。市町による認可事業(地域型保育事業)として、児童福祉法に位置づけられ、多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとしています。また、地域型保育事業には、以下の4類型がありそれぞれの特徴・特長があります。
| 小規模保育 | 家庭的保育 | 事業所内保育 | 居宅訪問型保育 | |
|---|---|---|---|---|
| 事業主体 | 市町、民間事業者等 | 市町、民間事業者等 | 事業主等 | 市町、民間事業者等 | 
| 保育実施場所等 | 保育者の居宅、その他の場所、施設 | 保育者の居宅、その他の場所、施設 | 事業所の従業員のこども+ 地域の保育を必要とするこども(地域枠)  | 保育を必要とするこどもの居宅 | 
| 認可定員 | 6~19人 | 1~5人 | 施設による | 1:1 | 
| 職員資格 | 【A型】保育士 【B型】1/2以上が保育士 【C型】家庭的保育者  | 家庭的保育者 (+家庭的保育補助者)  | 【定員20名以上】 保育所の基準と同様 【定員19名以下】 小規模保育A型・B型の基準と同様  | 必要な研修を終了し、 保育士、保育士と同等以上の 知識及び経験を有する市町長 が認める者  | 
| 給食 | 保育認定(2・3)号こどもに対する 給食提供義務あり  | 保育認定(2・3)号こどもに対する 給食提供義務あり  | 保育認定(2・3)号こどもに対する 給食提供義務あり  | ー | 
| 開園日・時間 | ・11時間開園 ・土曜日の開園が原則  | ・11時間開園 ・土曜日の開園が原則  | ・11時間開園 ・土曜日の開園が原則  | ー | 
| その他 | 小規模かつ0歳~2歳児までの事業であることから、保育内容の支援及び卒園後の受け皿の役割を担う連携施設の設定が求められています。 給食も連携施設から搬入される場合があります。  | |||
地域型保育事業の子育て支援
地域型保育事業では、次のような子育て支援の取組を行っているところもあります。詳しくは、「地域子ども・子育て支援事業について」をご覧ください。
- 延長保育事業
 - 一時預かり事業
 - 障害児保育
 
地域型保育事業についての問い合わせ先
◆利用については、お住まいの市役所・町役場のこども・子育て支援事業主管課にお問い合わせください。
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