障害のあるこどもの支援
更新日
2024/03/11
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「障害のあるこどもへの支援」として、医療費の助成や手当、手帳の交付、福祉サービスなどがあります。また、発達障害についての相談機関も紹介しています。お気軽にお問い合わせください。



医療について

重度心身障害者医療費助成制度

重度心身障害児が病院などで診療を受けたときに支払う医療費の自己負担分を助成します。なお、薬局を除く医療機関ごとに月500円の自己負担があります。ただし、低所得者(市町村民税世帯非課税者相当)の方につきましては自己負担はありません。


問い合わせ先

各市町福祉担当課



自立支援医療(精神通院医療・育成医療)

精神通院医療は精神疾患を有する方が医療機関で診療を受けたときに支払う自己負担分の一部を助成します。育成医療(身体に障害を持つ18歳未満の児童を対象)につきましてはこちらをご覧ください。


◆問い合わせ先

各市町福祉担当課または保健担当課
健康福祉センターまたは精神保健福祉センター



手当について

特別児童扶養手当

心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父母、またはその養育者に支給されます。障害の程度により1級と2級があります。なお、所得が一定額以上ある場合など支給が制限されることもあります。


◆問い合わせ先

健康福祉センターまたは各市町福祉担当課



障害児福祉手当

日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の重度の障害児に対して支給されます。
なお、所得が一定額以上ある場合など支給が制限されることもあります。


◆問い合わせ先

健康福祉センターまたは各市町福祉担当課



手帳について

身体障害者手帳

身体障害児がこの手帳の交付を受けると、各種福祉サービスを受けることができます。障害の程度によって1級から6級まであります。


◆問い合わせ先

各市町福祉担当課



療育手帳

知的障害児に対し一貫した指導・相談を行うとともに、各種福祉サービスを受けやすくするために療育手帳を交付しています。障害の程度によって4つの段階に分かれています。


◆問い合わせ先

各市町福祉担当課または各児童相談所



精神障害者保健福祉手帳

精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活又は社会生活に制限のある方が対象となります。障害の程度によって1級から3級まであります。


◆問い合わせ先

各市町福祉担当課または保健担当課
健康福祉センターまたは精神保健福祉センター



その他生活に関することについて

福祉サービス

下記の福祉サービスに関する相談は市町福祉担当課で応じています。なお、世帯の所得の状況に応じて費用の負担があります。


障害児通所支援
心身に障害のある児童が、身近な地域で受けられる専門的な支援として、通所利用の障害児への支援だけでなく、保育所等の施設に通う障害児に対する支援などがあります。具体的なサービスの種類は児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援があります。


障害児の短期入所
在宅の心身障害児を介護している方が、病気又はその他理由により一時的に介護が困難になるような場合、障害児(者)施設を短期間利用できます。


ホームヘルパーの派遣
障害児のいる家庭にホームヘルパーが訪問することで日常生活を営むのに必要な身の回りの世話や外出のための援助、相談、助言などが受けられます。


◆問い合わせ先

各市町福祉担当課



補装具

身体障害児の身体上の障害を補い日常生活を容易にするため、補装具費の支給を行っています。なお、世帯の所得の状況に応じて支給が制限される場合や、費用の負担があります。


◆問い合わせ先

各市町福祉担当課



軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成制度

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の聴覚障害を持つ18歳未満の児童の補聴器購入や修理について費用の一部を助成します。
なお、世帯の所得の状況に応じて支給が制限される場合や、費用の負担があります。


◆問い合わせ先

各市町福祉担当課



日常生活用具

重度障害児の日常生活を容易にするため、地域の実情に応じて日常生活用具が給付または貸与されます。なお、世帯の所得の状況に応じて支給が制限される場合や、費用の負担があります。


◆問い合わせ先

各市町福祉担当課



障害児入所施設等

肢体不自由児や知的障害児又は重症心身障害児が入所しながら、治療や日常生活の基本的な生活訓練、社会に適応するための知識や技能などの指導が受けられます。


◆問い合わせ先

各児童相談所



発達障害への相談支援について

発達障害とは?

「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害で、症状が通常低年齢において発現するものをいいます。


こどもとの視線が合いにくい、友達となじめない、言葉がはっきりしない、興味を示す物が限られている、集団の中で落ち着いていられない、ごっこ遊びや見立て遊びが苦手など、対人関係やコミュニケーションが図りにくい状態が見られます。


発達障害のこどもに対しては、早期にその子の得手不得手に気づき支援することが大切です。



栃木県発達障害者支援センター『ふぉーゆう』

「ふぉーゆう」では、こどもの発達について心配のある家族や関係機関の方への支援を行っています。発達に関して心配なことや困っていることなどの相談を受け、内容に応じたアドバイスや関係機関の紹介などを行います。また、発達障害に関する理解を深めるための講演会などを開催しています。


開所時間
月曜日~金曜日(祝日を除く) 午前8時30分~午後5時15分


相談方法 
まずは電話で相談してください。
内容により来所相談を受け付けますが、予約制です。
費用は無料です。


◆問い合わせ先
栃木県発達障害者支援センター『ふぉーゆう』
宇都宮市駒生町3337-1(栃木県障害者総合相談所内)
電話番号:028-623-6111
ホームページ:https://www.pref.tochigi.lg.jp/e65/for-you2018ver.html



発達障害児関係団体

自閉症等の発達障害のあるこどもの保護者の方々が、親の会などの団体でさまざまな活動をされています。活動内容等については各団体までお問い合わせください。

名称電話番号/FAXメールホームページ
栃木県自閉症協会028-612-6477
028-612-7610
asj-tochigi@wonder.ocn.ne.jphttp://as-tochigi.blue.coocan.jp/
ゆずりは(LD等発達障がい児者親の会)028-665-0775
028-665-5445
yuzuriha8@freeml.comhttp://yuzuriha.ojaru.jp/
NPO法人おひさまクラブ0282-24-8065
0282-24-8065
hy-saitoh@cc9.ne.jphttp://ohisama-club.life.coocan.jp/

栃木県医ケア児等支援センター 「くくるん」

栃木県医療的ケア児等支援センター「くくるん」は、医療的ケアのお子さんとそのご家族、関係者の皆さんが、気軽に相談ができる支援センターです。


相談方法
電話、メール、オンライン、面接、訪問

受付時間
月曜日~金曜日 午前9時~午後5時
(祝日、年末年始、施設休館日を除く)

問い合わせ先
栃木県医療的ケア児等支援センター「くくるん」
宇都宮市徳次郎町365-1(特定非営利活動法人うりずん内)
電話番号:028-678-4601、FAX番号:028-665-7744
Email:ikea-tochigi@hibari-clinic.com
ホームページ:https://www.kukurun.org/
委託先:特定非営利活動法人うりずん


(地独)栃木県立リハビリテーションセンター

栃木県立ハビリテーションセンターは、医療センター、こども発達支援センター、こども療育センター、障害者自立訓練センター(駒生園)という4つの部門で構成される複合的施設です。
以下は、子育て支援関係について説明します。



相談・支援の内容

医療センター
こどもの障害に関する診断、検査、治療等を行うほか、運動障害、発達障害等の相談も行います。


こども発達支援センター

肢体不自由児及び発達障害児等に対し通園による療育を行います。


こども療育センター
肢体不自由児に対し入所による療育を行います。
短期入所(レスパイトケアを含む)等も行います。



利用のしかた

栃木県立リハビリテーションセンターを初めて利用する場合は、原則として医療機関や市町、健康福祉センター等からの紹介が必要になります。また、施設利用にあたっては、最初に医療センターでの受診を基本としています。



問い合わせ先

栃木県立リハビリテーションセンター
宇都宮市駒生町3337-1
電話番号:028-623-6101
ホームページ:https://tochigi-riha.jp/