課題を抱えている家庭・こどもへの支援
0〜2歳
更新日
2024/03/11
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さまざまな事情により、家庭で暮らせないこどもたちを公的に育てる仕組みを、「社会的養護」といいます。社会的養護の担い手である施設や里親、また、こどもを一時的に保護、養育する制度について紹介します。



児童福祉施設における保護・養育

児童養護施設

「保護者がいない」「虐待されている」などの家庭の事情により、家族と一緒に生活できない概ね2歳〜18歳のこどもを入所させて養育し、その自立を支援する施設です。


問い合わせ先

児童相談所



乳児院

家庭の事情により、家族と一緒に生活できない乳児(保健上の理由により特に入所させて養育する必要のある幼児を含む)を入所させて養育する施設です。


問い合わせ先

児童相談所



母子生活支援施設(母子寮)

配偶者のいない母とそのこどもを入所させて、母とこどもの福祉を図るとともに、自立促進のための支援を行う施設です。


問い合わせ先
【市にお住まいの方】お住まいの市役所にお問い合わせください。


【益子町、茂木町、市貝町、芳賀町にお住まいの方】
県東健康福祉センター
真岡市荒町116-1
電話番号:0285-82-2139


【上三川町、壬生町、野木町にお住まいの方】
県南健康福祉センター
小山市犬塚3-1-1
電話番号:0285-21-2294


【塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町にお住まいの方】
県北健康福祉センター
大田原市本町2丁目2828-4
電話番号:0287-23-2172


里親制度

家庭での養育が困難なこどもに、温かい愛情と正しい理解を持った家庭(里親)を提供し、こどもの健全な育成を図る制度です。


栃木県では、里親制度の普及啓発や里親制度説明会の実施、里親登録にかかる個別相談対応、里親に必要な研修・トレーニングの実施、こどもの養育開始後の訪問支援・相談対応など、里親への包括的な支援を実施する「栃木フォスタリングセンター」を開設しています。


問い合わせ先

児童相談所栃木フォスタリングセンター



一時的な保護・養育制度

児童相談所における一時保護

虐待や養育拒否などにより、緊急的に保護する必要がある場合や、家出や非行などで生活上の指導を行う必要がある場合などにおいて、こどもを一時的に保護し、こどもの健全な育成を図っています。


問い合わせ先

児童相談所



子育て短期支援事業

保護者の出産や病気などにより、家庭での養育が困難になったこどもを、乳児院や児童養護施設などで一時的に養育し、児童や家庭の福祉の向上を図る制度です。


短期入所生活援助事業(ショートステイ)

保護者の出産、病気、看護、事故、災害、出張、学校などの公的な行事への参加などの理由により、家庭での養育が困難になったこどもを、一時的に養育します。また、配偶者からの暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合に、こどもとその保護者を一時的に保護、養育します。


夜間養護等事業(トワイライトステイ)

保護者の仕事などが恒常的に夜間又は休日となる場合に、夜間又は休日に児童を保護します。


問い合わせ先

各市町児童福祉所管課